車を廃車したときの手続きについて

廃車手続き オートローン

車を所有するにあたって、一度は経験する車の乗り換え。
そして今まで乗っていた車は、売れる状態であれば下取りか買取店などに売却するといった流れが一般的かと思います。
ただし、販売から年数が大幅に経過した車や過走行の車、不運にも事故を起こしてしまった車などは、売却価格が付かずに「廃車」という選択肢を迫られる場合があります。
廃車を決断した場合は、所定の手続きが必要になります。
新しい車を購入した販売店や、自動車整備工場などに廃車手続きを委託することもできますが、それなりの手数料がかかってしまいます。
少しでも費用を抑える為には、自分で廃車手続きをすることになりますが、何をどうすればよいのか分からないという方がほとんどではないかと思います。
今回は、車を廃車するときの各種手続きについて解説します。

廃車とは

そもそも「廃車手続き」とはどのような手続きなのでしょうか。
ここで言う廃車手続きとは、「運輸支局へナンバープレートを返却して車の登録を抹消する手続き」のことを指し、車体そのものをスクラップにすることとは別の手続きになります。

車を使わなくなった、故障して動かなくなったなどの理由で、そのままにしておくだけでは、廃車をしたことにはなりません。
使わない車をそのままにしておくと、車検が切れていたとしても毎年4月1日の所有者へ自動車税が課税されてしまいます。
使わなくなった車は必ず廃車手続きをするようにしましょう。

廃車手続きの種類

廃車手続き(抹消登録)には種類があり、
・一時抹消登録
・永久抹消登録
・輸出抹消登録
以上の3通りがあります。
軽自動車の場合はそれぞれ呼び名が異なり
・自動車検査証返納届(一時使用中止)
・解体返納(解体届出)
・輸出予定届出証明書交付申請
となります。
今回は、一般的に手続きを行うことが多い一時抹消登録と永久抹消登録について、順に解説していきます。

一時抹消登録(自動車検査証返納届)

一時抹消登録とは、車を一時的に使わなくなった場合に行う手続きです。
海外出張や入院などで「しばらくの間車に乗らないが、また同じ車を使う予定がある」といった場合や、あってはならないですが盗難されてしまった場合も、一時抹消登録を行う必要があります。
この一時抹消登録を行うことで、次回から再度登録を行うまで自動車税の課税がストップします。
また、抹消登録を行った月から次の年の3月までの自動車税が還付されて戻ってきます。
手続きが遅れると、その分還付される金額が減ってしまいますので、使わない期間が決まったら早めに手続きをしておきましょう。

一時抹消登録(自動車検査証返納届)に必要な書類

一時抹消登録を行う為には、車の登録に関する下記の書類を準備します。
普通車と軽自動車では用意する書類が異なりますので、間違えないようにしましょう。

普通車(一時抹消登録) 軽自動車(自動車検査証返納届)
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 車検証
所有者の委任状
(販売店で手続きを行う場合のみ)
ナンバープレート(前後2枚)
車検証 自動車検査証返納証明書交付申請書
ナンバープレート(前後2枚) 自動車検査証返納届出書
一時抹消登録申請書
自動車税・自動車取得税申告書

このうち、「車検証」「ナンバープレート」「委任状」以外のものは、手続き当日に運輸支局または軽自動車検査協会で入手します。
車検証とナンバープレートは車から外して持参しましょう。
また、当日その車を乗って行く場合は、手続き後に自宅へ戻ってくるために「仮ナンバー」の取得が必要になります。

また、引越などで車検証の住所と現住所が異なる場合は、以下の書類が追加で必要です。
・住民票(発行後3ヶ月以内)
・申請書(第一号様式)

同じく、結婚等で氏名が変わっている場合は以下の書類が必要です。
・戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
・申請書(第一号様式)

さらに、車の所有者がローン会社や法人の場合は以下の書類が必要です。
・所有者の印鑑証明書
・所有者の譲渡証明書
・所有者の委任状

申請書(第一号様式)をあらかじめ記入しておきたいという方は、国土交通省のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html

一時抹消登録(自動車検査証返納届)に必要な費用

一時抹消登録に必要な費用は、運輸支局や軽自動車検査協会に支払う手数料と、各種書類の発行手数料が必要です。
主に以下の費用がかかります。

普通車 軽自動車
一時抹消登録手数料:350円 自動車検査証返納証明書交付手数料:350円
印鑑証明書:300円
住民票:300円
戸籍謄本:300~450円

※自治体によって金額が異なる場合があります。

一時抹消登録(自動車検査証返納届)の流れ

一時抹消登録(自動車検査証返納届)は、管轄の運輸支局もしくは軽自動車検査協会で手続きを行います。

運輸支局で当日用意する以下の書類を入手します。
・一時抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書

入手後は備え付けの記入台で必要事項を記入します。
記入方法は記入台に見本が用意されていますので、そちらをよく確認するようにしましょう。

手数料の納付

手数料は印紙を購入する形で納付します。
運輸支局内の印紙販売窓口で、一時抹消登録手数料350円分の印紙を購入します。
購入した印紙は、手数料納付書に貼り付けましょう。

ナンバープレートの返納

持参したナンバープレートを、ナンバー返納窓口に返納します。
返納が終わると手数料納付書に返納確認印が押されますので、用意した書類を持って窓口へ進みます。

書類の提出・登録識別情報等通知書の交付

書類一式を運輸支局窓口に提出します。
ここで不備が無ければ、「登録識別情報等通知書」と呼ばれる一時抹消登録を行った証明となる書類が発行されます。
この書類は車を再登録するときに必要になります。
また、原則再発行はしてもらえないので、絶対に無くさないようにしましょう。

自動車税事務所へ一時抹消の申告

運輸支局内にある自動車税事務所へ、作成した自動車税・自動車所得税申告書と、先程受け取った登録識別情報等通知書を提出します。
ここで抹消登録を行った月から次の年の3月までの自動車税が月割りで計算されて、後日還付されます。

これで一時抹消登録の手続きは完了です。

永久抹消登録

永久抹消登録とは、車体を完全にスクラップにする、事故で再起不能になったなどの理由で、今後その車体を再登録することが無い場合に行う手続きです。

この永久抹消登録を行うことで、一時抹消同様次回から再度登録を行うまで自動車税の課税がストップします。
また、抹消登録を行った月から次の年の3月までの自動車税が還付されて戻ってきます。

注意点として、永久抹消登録を行うとその車は二度と公道で走行することはできません。
また、後述の「解体報告記録がなされた日」の申告が必要ですので、車体の解体が済んでいないと永久抹消登録を行うことはできません。

永久抹消登録(解体返納)に必要な書類

永久抹消登録を行う為には、車の登録に関する下記の書類を準備します。
普通車と軽自動車では用意する書類が異なりますので、間違えないようにしましょう。

普通車(永久抹消登録) 軽自動車(解体返納)
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 車検証
所有者の委任状
(販売店で手続きを行う場合のみ)
ナンバープレート(前後2枚)
車検証 使用済自動車引取証明書
ナンバープレート(前後2枚) 解体届出書(軽第4号様式の3)
永久抹消登録申請書
自動車税・自動車取得税申告書
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」
罹災証明書(災害による廃車の場合)

一時抹消登録と大きく違うのが「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の申告が必要なことです。
移動報告番号は、自動車リサイクル券に記載されているものを報告し、解約報告記録日はリサイクル業者から予め教えてもらいましょう。
軽自動車であれば「使用済自動車引取証明書」になります。
この申告によって運輸支局は車体が完全に解体されたとみなし、永久抹消登録を行います。

また、引越などで車検証の住所と現住所が異なる場合は、以下の書類が追加で必要です。
・住民票(発行後3ヶ月以内)
・申請書(第一号様式)

同じく、結婚等で氏名が変わっている場合は以下の書類が必要です。
・戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
・申請書(第一号様式)

さらに、車の所有者がローン会社や法人の場合は以下の書類が必要です。
・所有者の印鑑証明書
・所有者の譲渡証明書
・所有者の委任状

申請書(第一号様式)をあらかじめ記入しておきたいという方は、国土交通省のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html

永久抹消登録(解体返納)に必要な費用

永久抹消登録に必要な費用は、運輸支局や軽自動車検査協会に支払う手数料と、各種書類の発行手数料が必要です。
主に以下の費用がかかります。

普通車 軽自動車
永久抹消登録手数料:無料 解体返納手数料:無料
印鑑証明書:300円
住民票:300円
戸籍謄本:300~450円

※自治体によって金額が異なる場合があります。

永久抹消登録(解体返納)の流れ

永久抹消登録(解体返納)は、一時抹消登録同様に管轄の運輸支局もしくは軽自動車検査協会で手続きを行います。

運輸支局で当日用意する以下の書類を入手します。
・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書

入手後は備え付けの記入台で必要事項を記入します。
記入方法は記入台に見本が用意されていますので、そちらをよく確認するようにしましょう。
また、永久抹消登録の手数料そのものは無料ですが、次項でナンバープレート返納確認印をもらう必要があるので手数料納付書が必要になります。

ナンバープレートの返納
持参したナンバープレートを、ナンバー返納窓口に返納します。
返納が終わると手数料納付書に返納確認印が押されますので、用意した書類を持って窓口へ進みます。

書類の提出・登録識別情報等通知書の交付
書類一式を運輸支局窓口に提出します。
一時抹消登録と違って「登録識別情報等通知書」は発行されません。

自動車税事務所へ一時抹消の申告
運輸支局内にある自動車税事務所へ、作成した自動車税・自動車所得税申告書を提出します。
ここで抹消登録を行った月から次の年の3月までの自動車税が月割りで計算されて、後日還付されます。

これで永久抹消登録の手続きは完了です。

抹消登録に関する注意点

今回は、車の廃車手続きについて解説してきましたが、
何点か注意点がありますので、こちらも合わせて解説したいと思います。

自賠責保険

まだ車検が残っていた車の場合、運輸支局や軽自動車検査協会で車の抹消登録を完了しても、自賠責保険の有効期間が残っている場合があります。
この場合は、自賠責保険を契約している保険会社に抹消登録をしたことを申告することで、自賠責保険を解約することができます。
解約すると、残っていた期間分の保険料が還付されますので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

任意保険

抹消登録をした車へ掛けていた任意保険も、そのままでは保険料の支払いは止まらないので、運輸支局への手続きとは別に保険会社へ申告する必要があります。
ここで注意したいのが、そのまま解約してしまうと次に新しく契約するときはまた6等級からスタートになってしまい、保険料が高くなってしまいます。
この場合、「中断」という手続きをとって「中断証明書」を発行してもらうことで、最長10年間は今の等級を維持したままにすることができます。
海外出張から戻ってきたり、長期入院から退院するなどで、また車に乗り始める予定がある方は、「中断」手続きを行うようにしましょう。

名義はそのまま

自動車は車検証に「所有者」が明記されていますが、注意したいのが一時抹消登録を行ったとしても書類上の所有者は変わっていないため、抹消した状態で他の人へ車を譲る場合は、登録と同時に名義変更(移転登録)の手続きが必要になります。

まとめ

いかがでしたしょうか。
一般的にはお店に手続きをお願いすることがほとんどになりますが、現在はオークションサイトなどを使ってお得に車を個人売買するケースも増えてきています。
この場合は、自分で手続きを行なわなければならない場合も珍しくありません。
しかし、今回ご紹介してきたように、廃車手続き一つとっても平日に時間を空けて手続きを取りにいかなければなりませんし、平日に時間の取れないサラリーマンの方などは、こういった手続きもなかなか難しいのが現状です。

このように、車の個人売買を行う際は、頻雑な手続きや車両トラブル、さらには金銭トラブルなど、販売店のサポートが得られないのであらゆる方面に気を遣う必要があることも事実です。
この場合におすすめなのが、個人売買向けオートローンの「ユーカーネクスト」を利用することで、名義変更や送金手続きも完全にサポートしてもらえますし、個人売買の車両でも「最長10年の中古車保証」を付けることができます。
「思いのほか高額になってしまい手元資金がない、でも個人売買だから銀行からは借りられない」と言った時でも、ユーカーネクストならネットから簡単に申込みすることが出来ます。
オークションサイトなどで車の個人売買を検討している方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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